中国特許出願便利辞典
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あ行

IPC (中国語「国際専利分類」)
International Patent Classification の略であり、国際特許分類のこと。

意見書 (中国語「意見陳述書」)
特許庁の拒絶理由通知に反論するため、出願人が提出する書類。
中国特許法の規定では、通常、第一次拒絶理由通知の送達日から4ヶ月以内、第二次拒絶理由通知の送達日から2ヶ月以内に提出しなければならない。

意匠 (中国語「外観設計」)
物品の形状,模様又は色彩などのデザイン。

維持費(中国語「維持費」)
特許の審査期間は長期にわたるため、出願の有効性を維持するために、出願から2年が経過しても登録にならない場合は、3年めから権利付与のときまで維持費を納付することになっている。以前は各年ごとに納めていたが、2001年の特許法改正により登録になった時点で一括して納めることになった。また権利が付与されなかった場合は維持費の納付は不要になった。実用新案および意匠には維持費がない。

関連用語⇒年金

引 (用) 例 (中国語「対比文件」)
特許庁の審査で拒絶理由等に引用される従来技術。

 
親出願 (中国語「原案申請」)
分割出願の元になる出願。

か行

間接侵害 (中国語「間接侵権」)
特許権を侵害するとみなされる行為 。
たとえば
@ 特許発明が「ラジオ」である場合、その特許発明に係るラジオを組立てるだけに使われるキットを製作して販売する行為、その特許発明品を作るためだけに使われる装置を製造販売する行為。

願書 (中国語「専利請求書」)
特許庁に出願を申し出る書類。

刊行物 (中国語「公開出版物」)
公衆に頒布されることを目的で作られた複製(印刷等)の文書、図面。

共同出願 (中国語「共同申請」)
出願を複数の出願人が共同で出願すること。
拒絶査定 (中国語「駁回専利申請」)
特許庁の審査官による審査の結果、特許すべきでないとする最終判断。

技術的範囲 (中国語「技術範囲」)
権利範囲とほぼ同義。特許請求の範囲の記載に基づいて定まる技術の範囲。

技術評価書 (中国語「実用新型技術評価書」)
特許庁が作製する実用新案登録の権利の有効性を判断する調査書。

拒絶査定不服審判 (中国語「専利復審」)
拒絶査定に不服の出願人が拒絶査定の取り消しを求める上級審理。拒否査定通知書(駁回専利申請通知書)の送達日から3ヶ月以内に復審委員会に提出する。

拒絶理由通知書  (中国語「審査意見通知書」)
特許庁の審査において特許性を否定する理由の通知書、出願人はこれに対して意見書、補正書の提出ができる
クレーム (中国語「権利要求書」及び「権利要求」)
「特許請求の範囲」もしくは「請求項」を英語で表現したもの。

クレーム (中国語「権利要求書」及び「権利要求」)
「特許請求の範囲」もしくは「請求項」を英語で表現したもの。

警告状  (中国語「侵権警告信」)
特許権者が、特許権を侵害している者に対して、その行為を中止するよう求める書面。

工業所有権 (中国語「工業産権」)
特許権、実用新案権、意匠権、商標権などの総称である。
近年では「産業財産権」と言われている。

考案 (中国語「実用新型」)
発明と同じく、自然法則を用いた技術に関する創作であるが、発明ほど高度なものでなくてもよい。物品の形状,構造又は組合せに関する考案は、実用新案登録を受けることができる。

公開番号(中国語「公開号」)
「発明特許出願公開明細書」(「発明専利申請公開説明書」)の発行時、即ち特許が公開され公報に掲載されたときにつけられる番号。88年以前は国別コード(中国CN)+出願年度を示す2桁の数+出願の種類(特許は1)+その年の出願順番号(5桁)+文献種類別コード(特許はA)であったが、89年以降は国別コード+種類(特許は1)+整理番号(6桁)+文献種類別コード(特許はA)となった。なお当然のことであるが、公開番号は特許に対してのみつけられる。

例) 88年以前   CN88103501A
   89年以降   CN1030001A

公告番号(中国語「公告号」)
1992年以前の実用新案、意匠についている。「実用新案特許出願明細書」または公告された「意匠特許出願」の発行時につけられた番号である。1993年以降は「授権公告号」に統一された。番号の付け方は公開番号と同じであるが、種類別コードが実用新案は「2」、意匠は「3」である。
例) 85〜88年  CN88 2 10369U (実用新案の公告番号)
            CN88 3 00457S (意匠の公告番号)
   89〜92年  CN203001U (実用新案の公告番号)
         CN3003001S (意匠の公告番号)

関連用語⇒授権公告番号  公開番号

公知 (中国語「公知」)
不特定の者に公になっていること。又、不特定の者が合法的に知ることができる状態になっていること。

国際公開 (中国語「国際公布」)
国際特許協力条約を利用して出願した発明の公開。

国際出願 (中国語「国際申請」)
国際特許協力条約(PCT)を利用して、日本又は外国の条約加盟国に出願した発明。

国内優先権出願(中国語「国内申請優先権」)
先の出願の不完全な部分を補うために、1年以内にする別出願。

さ行

差止請求権(中国語「禁止請求権 又は 知識産権請求権」)
特許権侵害の行為を中止させる権利。

再審請求(中国語「復審請求」)
出願した特許が中国専利局から拒絶査定を受けた場合、その通知を受け取った日から3ヵ月以内に、特許再審委員会に再審を請求することができる。再審委員会は、国務院専利行政部門が選任した技術や法律の専門家から構成され、主任委員は国務院専利行政部門の責任者が担当する。再審請求人は再審請求書、説明理由および必要に応じて関係する証拠を提出し、費用を支払う。また請求人は、再審請求の提出時または再審通知書に対して回答する際に、出願文書を修正することができる。ただし、その修正は拒絶決定または再審通知書で指摘された欠点を除去するものに限られる。修正後に拒絶理由となった欠点が消滅したと再審委員会が認めた場合は、拒絶決定が取り消され、元の審査部門に差し戻して審査が継続される。再審請求人が再審決定に不服のある場合は、決定通知の受領日から3ヵ月以内に、人民法院に提訴することができる。

査定公告番号(中国語「審定号」)
1992年以前の特許についている。93年の制度改正以後は「授権公告番号」に統一された。番号の付け方は公開番号と同じであるが、最後の1桁がBとなっている。

例) 1988年以前 CN88100001B
   1989年〜1992年 CN1003001B

関連用語⇒授権公告番号

査定謄本(中国語「××通知書」:「審査意見通知書」、「授与発明専利権通知書」など)
特許査定や拒絶査定を出願人に通知する書面。

新規性 (中国語「新頴性」)
発明(考案)が出願される以前に世界中で秘密でなく、公然と知られ(公知)、公然と使用等『実施』されたもの(公用)でないこと。そしてまた、出願前には日本国内または外国で一般に頒布された刊行物に記載されたもの(世界公知)でないこと。

進歩性 (中国語「創造性」)
発明(考案)が、その出願前に、その発明に関する技術分野の通常の知識を持つ人(当業者)が、公知、公用の事実、あるいは刊行物に記載された技術的内容から容易に発明(考案)をすることができたものだと認められないこと。即ち、先行技術から、容易に思いつくことができない技術内容であること。

書類提出の効力の発生時期 (中国語「提出文件的生効日」)
特許庁に提出する願書その他の物件の提出の効力は、その書類などが特許庁に到達したときに発生する。これを「到達主義」と呼ぶ。その到達したときとは、その提出の期間が定められているものを郵便によって提出した場合には、「発信主義」といって、それを郵便局に差し出した日時(郵便物の受領証による証明)が特許庁への到達したものとみなされる。

:中国においては、特許庁へ書類を提出する際、「発信主義」は適用で(提出すべき書類を郵便局に差し出した日は発効日とする)、特許庁より通知書が発効される際、「到着主義」は適用であり、つまり、書類は受信者宛に到着した日は期間の起算日とする。

実施料(中国語「専利権使用費」)
特許権などの実施許諾に対する対価 。 通常ロイヤリティーともいう。

指定国(中国語「指定国」)
PCT出願で権利を主張すべく指定する国 。

自発補正(中国語「主動修改」)
発明者の発意による補正 。

譲渡(中国語「轉譲」)
特許権や特許を受ける権利を譲り渡すことなど。

授権公告番号(中国語「授権公告号」)

1992年以前の査定公告番号(「審定号」)、公告番号(「公告号」)が1993年以降「授権公告番号」に統一された。権利付与になった際につけられるいわゆる登録番号である。番号の付け方はそれまでの方法にほぼ沿っているが、発明特許の授権公告番号は末尾の種類コードが「C」、実用新案は「Y」、意匠は「D」となっている。

関連用語⇒査定公告番号  公告番号

出願審査請求(中国語「実質審査」)
特許出願については、出願の日から3年以内に出願審査請求を行わなければならない。優先権を主張している場合はその主張日から3年以内とする。請求と同時に審査費用を納める。正当な理由なしに3年を経過しても請求を行わない場合は、出願を取り下げたとみなされる。3年以内であればいつでも「実体審査請求書」を提出できるが、最初の出願書類提出時に同時に請求する方が審査スピードが速くなるといわれている。

関連用語⇒正当な理由 優先権主張

出願公開(中国語「申請公開」)
特許出願から1年6ケ月後に出願の内容を公開すること。

出願番号(中国語「申請号」)
特許/実用新案/意匠の出願時につけられる番号。1988年以前8桁、89年〜2003年9月9桁、2003年10月以降は13桁となった。始めの2桁か4桁は出願の年を示しており(例えば1988年出願なら88、2004年出願なら2004)、3桁めか5桁めは出願の種類(1は特許、2は実用新案、3は意匠を表す)、残りの数桁はその年の出願順番号である(毎年1から開始)。但しPCT出願の場合は3桁めか5桁めが8(特許)または9(実用新案)となる。出願番号はまた特許番号(「専利号」特許権付与時につけられる番号)でもある。

例) 93103061.7  は 1993年に出願された
   93103061.7  3061番目の 
   93103061.7  「特許」であることがわかる。

受領日(中国語「収到日」)
中国特許庁が発行する各種通知書にはよく「通知を受領した日から〜日以内に」という文面がある。この「受領日」をこちらの勝手に決めてよいかと言えばそうではなく、中国特許法実施細則には「文書の発行日から15日を経た日を受領の日と推定する」と規定されているので注意が必要である。例えば、3月1日に発行された通知書の推定受領日は3月16日となる。

審査手続(中国語「審批過程」)
【特許の場合】
1.書類審査(中国語「初歩審査」)
出願受理、費用徴収→分類および顕著な誤りに対する審査→形式審査→公報にて公開(1年6ヵ月後)
2.実体審査(中国語「実質審査」)
出願書類の照合→審査の準備および検索→実体審査→(審査意見通知書発行→出願人による回答、補正→審査継続→)登録通知書の発行(または出願却下通知)
3-a.権利付与(中国語「授権」)
権利付与、登録手続き通知書の発行→出願人による登録手続き→中国特許庁による登録決定、証書の発行および登録→公報にて公告
3-b.拒絶(中国語「駁回」)
出願人による補正後も規定を満たさないものは拒絶される。これに不服のある場合は、通知受領日より3ヵ月以内に再審委員会に再審査を要請できる。

【実用新案、意匠の場合】 *出願公開、実体審査はない。
1.書類審査
    出願受理、費用徴収→分類および顕著な誤りに対する審査→形式審査
2.権利付与
    特許権付与と登録手続きの通知書発行→出願人による登録手続き→中国特許庁による登録決

    定、証書の発行と登録→公報にて公告

関連用語→出願審査請求  補正  受領日  再審請求

新規事項(中国語「特徴部分」、「区別技術特徴」)
補正しようとして出願時の明細書にない、新たに加わえた技術的内容(拒絶の理由になる) 。

先願主義(中国語「先申請原則」)
出願の早い方に特許を認める制度(⇔先発明主義=米国) 。 日本では日を基準とするが、時刻まで明確にする国もある。

先行技術(中国語「公知技術」、「現有技術」)
特許出願より先に公知となった技術、公知技術。

正当な理由(中国語「正当理由」)
中国特許庁からくる通知書のなかには、「正当な理由がなく、期限を過ぎても手続きを行わない場合は」といった文面を見かけることがある。この「正当な理由」とは通常、自然災害などの不可抗力による場合と、出願人が克服不可能な障害や事件に遭ったと法的にみなされる場合をいう。不可抗力の原因となるのは、水害、地震、津波、落雷、風災、戦争、政変、通信の中断などである。また法的に克服不可能とみなされる障害や事件とは、予見不可能な事態によって出願人が行為能力を喪失し法定代理人もいない場合、銀行や郵便局のミスにより規定の期限を過ぎてしまった場合、現地代理事務所の予期せぬ事情により当事者の権利が失われた場合、当事者は期限までに費用を納付したが、手続き不備により返金や未納付処理されて権利を失った場合などが挙げられる。ただし、正当な理由が認められても、権利を回復するには費用を納める必要がある(2002年7月時点で1,000元)。

早期審査(中国語「優先審査」)
他に優先して行う審査。 類似のものとして、「優先審査」の制度がある。

た行
直接侵害 (中国語「直接侵権」)
特許請求の範囲に記載されている技術的内容をそのまま、あるいは、それと同一の目的、作用あるいは効果を発揮する均等理論の枠内で、構成要素の一部を置換したり変更して実施する不法行為。

手続補正書(中国語「補正書」)
提出した書類の修正を求める書類。

電子出願(中国語「電子専利申請」)
パソコンを利用して行う出願。

特許発明 (中国語「発明専利」)
特許を受けている発明のこと。

特許権の発生 (中国語「専利権生効」)
特許庁長官の職権によって特許登録原簿に特許権の設定の登録がなされたとき、「特許権」が発生する。

特許証(中国語「専利証書」)
特許原簿に登録されて、特許権が発生すると、特許庁から特許権者に交付される証明書。
特許証には @ 特許番号
A 特許出願番号
B 特許公開番号
C 特許権者の住所または居所(国籍)氏名 または名称
D 発明者の氏名が記載される。

特許権の存続期間 (中国語「専利権期限」)
特許権が発生してから期間満了により消滅するまでの期間。特許権が発生すると、出願から起算して20年を超えることのない独占権が存続する。ただし、一定の要件を満たす場合には、5年を限度として「存続期間の延長」が認められる。

特許発明の実施 (中国語「発明専利実施」)
@ 物の発明については、その物を生産し、使用し、譲渡し、貸渡しもしくは輸入し、またはその譲渡もしくは貸渡しの申し出をする行為。
A 方法の発明では、その方法を使用する行為 。
B 物の生産する方法の発明では、その方法を使用する行為およびその方法によって生産した物を使用し、譲渡し、貸渡しもしくは輸入し、またはその譲渡もしくは貸渡しの申し出をする行為。

特許権の消滅 (中国語「専利権的終止」)
特許権がなくなり、誰でもその特許発明を自由に実施することが出来るようになること。
消滅の原因は @ 存続期間の満了
A 特許料(年金)の不納
B 特許無効の審判の確定
C 特許権の放棄
D 相続人のないこと
E 独占禁止法第100条による取り消し(特許権の不正行使)
尚、特許権の消滅は特許原簿に登録される。   

特許権者 (中国語「専利権人」)
特許発明の権利(特許権)を所有する者。

特許権の移転 (中国語「専利的轉譲」)
特許権は財産権であるから、他の物権や債権などと同様に、贈与、売買、あるいは交換など、さらには相続や合併などで他の者に権利が移ること。

当業者(中国語「本領域技術人員」)
発明の属する技術の分野における通常の知識を有する。

特許要件(中国語「専利授与条件」)
特許が成立するための条件。

特許原簿(中国語「専利登記簿」)
特許権の設定を記録した帳簿。

特許料(中国語「専利年費」)
特許権を維持するために支払うべき金銭、年金。 登録料等ともいう。 z

関連用語⇒維持費

な行
年金(中国語「年費」)

権利者が権利を付与された年度から権利消滅のときまで、毎年1回国家知識産権局に納める費用。1回めの年金は、権利を付与された時点で登録費等と一緒に納付する。それ以降は、毎年出願日より前の1ヵ月間に1年分を納めることになっている。

例えば出願日が1996年11月1日、登録日が2001年10月27日であったとすると、登録の際に支払うのは第6年度の年金で、第7年度は2002年10月1日から11月1日までの間に納めなければならない。年金を納付しない場合は権利放棄とみなされ、抹消される(未納付は6ヵ月以内であれば滞納金を支払って復権できる)。

関連用語⇒維持費

 
は行
 

発明 (中国語「発明」)
エジソン(1847〜1931)の白熱電灯の発明、あるいは豊田佐吉(1867〜1930)の自動織機の発明等自然の法則を用いた技術で、「発見」と異なり、それまで世の中に存在しなかった産業に役立つものや機械、あるいはそれを製造する方法などを創作すること。発明を完成すると「特許を受ける権利」が発生する。

発見 (中国語「発見」)
ニュートン(1642〜1727)の万有引力の法則の発見など、以前からすでに存在していた事実を新たに見出したことで、新しいものの創作に該当しない。
発見の場合は、特許法や実用新案法による保護の対象にならない。

番号(中国語「編号」)

中国の特許明細書に使用されている番号は、これまで3回にわたって少しずつ改変されてきた・ B即ち第1段階の1985〜1988年、第2段階の1989〜1992年、第3段階の1993年から現在までと・ Aそれぞれ使われている番号の名称や表記法が若干異なる。全体的には、出願番号(「申請号」)、 特許番号(「専利号」)、公開番号(「公開号」)、査定公告番号(「審定号」)、公告番号(「公告号」)、 授権公告番号(「授権公告号」)などがある。

関連用語⇒出願番号 公開番号 査定公告番号  公告番号  授権公告番号

フロントページ(中国語「首頁」)
特許公報の最初の頁。通常、書誌的事項,要約,代表図が記載されている。

分割出願(中国語「分案申請」)
二以上の発明を含む特許出願の一部を新たな特許出願とすること 。 元の出願を「親出願」というのに対して、「子出願」とも言われる。

方式審査(中国語「初歩審査」)
事務的、形式的な不備をチェックする審査 。

補正(中国語「修改」)
中国特許法によると、出願人による自主的補正が許されるのは、特許出願の場合、(1)審査請求時、(2)中国特許庁による「特許出願公開および実質審査開始通知書」発行の日から3ヵ月以内、の2回のみとなっている(実用新案および意匠は出願日から2ヵ月以内のみ)。この他に中国特許庁から「拒絶理由通知書(「審査意見通知書」)」が届いた場合にも補正を行うが、これは通知書の要求に従って修正するもので、上記2つとは性質が異なる。上記2つの場合の補正は、原「説明書」および「請求の範囲」に記載した事項の範囲に限られる。特殊な場合を除き、たとえば発明の目的、解決手段、実施例など実質部分を補正することはできない。請求の範囲に対する補正は「説明書」部分に基づいて行うことになっている。意匠の補正は原図面または写真において線がはっきりしない部分や、明らかに間違った部分に限られている。

補正金請求権(中国語「補償金請求権」)
出願公開後発明を模倣する者に金銭を請求する権利 。通常、その公開公報を示して警告しておく必要がある。

補正命令(中国語「補正通知」)
補正すべき点を示した特許庁からの指示 。

ま行

無効審判(中国語「無効宣告請求審査」)
特許すべきでないとして提起する審判 。

優先権主義(中国語「優先権制度」)
パリ条約による外国出願や国内優先出願でもとの出願への遡及を求めること 。

用途発明 (中国語「用途発明」)
ある物を特定の用途に限って使用することに発明がある場合に、これを「用途発明」という。用途発明は、その物の特定に性質をもっぱら利用する発明であり、方法の発明の一種と見なされる。医薬品などにおいて、本来目的とする薬効とは、別の効果を新たに見出した場合、第二用途として特許されることがある。

明細書(中国語「説明書」)
中国の明細書の構成は、まずフロントページ(「首頁、扉頁」)があり、次に特許請求の範囲(「権利要求書」)、詳細な説明(「説明書」)、図面(「附図」)と続く。フロントページには出願日、出願番号、登録番号、出願人、発明者、代理機関、発明の名称、要約などが記載されている。詳細な説明(「説明書」)部分には、(1)「技術領域」、(2)「背景技術」、(3)「発明内容」、(4)「附図説明」、(5)「具体(的)実施方式」を順次記載する。なお「附図」は、特許の場合はなくてもよいが、実用新案の場合は必ず添付する。

関連用語⇒番号

や行
優先権主張(中国語「優先権」)
中国の優先権にも、国外優先権(「外国優先権」)と国内優先権(「本国優先権」)がある。国外優先権はパリ同盟条約4条に照らして、特許および実用新案について外国で出願されたものは、その出願日から12ヵ月以内に中国で同一の出願をした場合に、外国での出願日を中国においても出願日(「優先権日」という)にすると定めたものである(意匠の場合は6ヵ月以内の出願)。
国内優先権とは、出願人が特許、実用新案を中国内で出願してから12ヵ月以内に、改めて同じテーマについて出願する場合に、優先権を認めたものである。これにより先の出願日を生かしながら、元の技術をより改良した内容に変更することもできる。優先権は最初に出願書類を提出する際にのみ、主張することができる。なお、意匠には国内優先権がない。
 

ら行

 

わ行