当事者が不可抗力の事由により、特許法又は本細則に規定する期限或いは国務院特許行政部門の指定する期限に遅れた結果、その権利を喪失した場合は、障碍が取り除かれた日より起算して2ヶ月以内に、最大でも期限の到来日より起算して2年以内に、国務院特許行政部門に理由を説明し、且つ関係証明書類を添付し、権利の回復を願い出ることが出来る。
当事者が正当な理由により、特許法又は本細則に規定する期限或いは国務院特許行政部門の指定する期限に遅れた結果、その権利を喪失した場合は、国務院特許行政部門の通知を受け取った日より起算して2ヶ月以内に国務院特許行政部門に理由を説明し、権利の回復を願い出ることが出来る。
当事者が国務院特許行政部門の指定する期限の延長を願い出る場合は、期限の到来日までに国務院特許行政部門に理由を説明し、且つ関係手続きを取らなければならない
本条第1項及び第2項の規定は、特許法第二十四条、第二十九条、第四十二条、第六十二条に規定する期限には適用しない。