● 第十一章 附則
第百十七条---第百十八条---第百十九条---第百二十条---第百二十一条---第百二十二条
第百十七条
取下げられたと見なされ、拒絶され又は自発的に取下げられた特許出願書類は、当該特許出願が失効した日より起算して満2年以降は保存しない。
既に放棄され、全部無効宣告され、又は消滅した特許権の特許出願書類は、その特許出願が失効した日より起算して満3年以降は保存しない。
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第百十八条
国務院特許行政部門に出願書類を提出し又は各種手続を取る場合は、国務院特許行政部門が制定する統一書式を使用し、出願人、特許権者、その他の利害関係者又は其の代表者が署名又は捺印する。特許代理機構に委任した場合は、特許代理機構が捺印する。
発明者の氏名、特許出願人と特許権者の姓名又は名称、国籍及び住所、特許代理機構の名称及び代理人の姓名を変更する場合は、変更理由の証明材料を添えて、国務院特許行政部門に書誌的事項の変更手続を取らなければならない。
第百十九条
国務院特許行政部門に出願又は特許権に関係する書類を郵送する場合、書留書状を使用しなければならず、小包を使用してはならない。
初めて出願書類を提出する場合を除き、国務院特許行政部門に各種書類を提出する時及び各種手続を取るときは、出願番号又は特許番号、発明創造の名称及び出願人又は特許権者の姓名又は名称を明記しなければならない。
一通の書状中には同一出願の書類のみが入れられていなければならない。
第百二十条
請求書、明細書、特許範囲請求書、添付図面及び要約書は各々アラビア数字を用いて通し番号を付けなければならない。
出願書類の文字部分は横書きでなければならない。紙は片面使用に限られる。
第百二十一条
発明特許出願人は出願日から起算した満2年経過しても特許権が付与されない場合は、第3年度から出願維持料を納付しなければならない。
第百二十二条