中華人民共和国特許法実施細則

第十一章 附則

第百十七条---第百十八条---第百十九条---第百二十条---第百二十一条---第百二十二条

第百十七条

国務院特許行政部門の同意を得れば、何人も既に公開又は公告された特許出願書類及び特許記録簿を閲覧又は複製することができ、且つ国務院特許行政部門に特許記録簿の副本の発行を請求することができる。

取下げられたと見なされ、拒絶され又は自発的に取下げられた特許出願書類は、当該特許出願が失効した日より起算して満2年以降は保存しない。

既に放棄され、全部無効宣告され、又は消滅した特許権の特許出願書類は、その特許出願が失効した日より起算して満3年以降は保存しない。

トップに戻る

第百十八条

国務院特許行政部門に出願書類を提出し又は各種手続を取る場合は、国務院特許行政部門が制定する統一書式を使用し、出願人、特許権者、その他の利害関係者又は其の代表者が署名又は捺印する。特許代理機構に委任した場合は、特許代理機構が捺印する。 

発明者の氏名、特許出願人と特許権者の姓名又は名称、国籍及び住所、特許代理機構の名称及び代理人の姓名を変更する場合は、変更理由の証明材料を添えて、国務院特許行政部門に書誌的事項の変更手続を取らなければならない。

 

トップに戻る

第百十九条     

国務院特許行政部門に出願又は特許権に関係する書類を郵送する場合、書留書状を使用しなければならず、小包を使用してはならない。

初めて出願書類を提出する場合を除き、国務院特許行政部門に各種書類を提出する時及び各種手続を取るときは、出願番号又は特許番号、発明創造の名称及び出願人又は特許権者の姓名又は名称を明記しなければならない。

一通の書状中には同一出願の書類のみが入れられていなければならない。

トップに戻る

第百二十条
各種出願書類はタイプ又は印刷し、文字は黒色を呈し、整っていて鮮明でなければならず、また元の字を消して変更してはならない。添付図面は製図道具及び黒色インクを用いて作成し、線は均一且つ鮮明でなければならず、また元のものを消して変更してはならない。

請求書、明細書、特許範囲請求書、添付図面及び要約書は各々アラビア数字を用いて通し番号を付けなければならない。

出願書類の文字部分は横書きでなければならない。紙は片面使用に限られる。

 

トップに戻る

第百二十一条

発明特許出願人は出願日から起算した満2年経過しても特許権が付与されない場合は、第3年度から出願維持料を納付しなければならない。

トップに戻る

第百二十二条
本細則は2001年7月1日より実施する。1992年12月12日に国務院が修正を同意し、1992年12月21日に中国特許局が発布した「中華人民共和国特許法実施細則」は同時に廃止する。

トップに戻る