● 第六章 職務発明創造の発明者又は考案者に対する奨励と報酬
第七十四条---第七十五条---第七十六条---第七十七条
第七十四条
発明者又は考案者の提案がその所属機関に採用されて完成した発明創造については、特許権を付与された国有企業事業機関はより多くの奨金を支給しなければならない。
発明者又は考案者に奨金を支給するときには企業は原価に算入することができ、事業機関は事業費から支出することができる。
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第七十五条
特許権を付与された国有企業単位は特許権の存続期間内に、発明創造の特許を実施した後、毎年当該発明又は実用新案特許の実施により得られる利益について納税後2%以上を、又は当該意匠の実施により得られる利益について納税後0.2%以上を、報酬として発明者又は考案者に支払わなければならない。又は上述の比率を参考にして、発明者又は考案者に一回のみの報酬を支給することができる。
第七十六条
特許権を付与された国有企業事業機関が他の機関又は個人にその特許の実施を許可する場合、当該特許の実施を許可することによって得られる使用料から納税後10%以上を取り、報酬として発明者又は考案者に支払わなければならない。
第七十七条
本章の奨金と報酬に関する規定は、中国の他の単位はこれを参照して実施することができる。