中華人民共和国特許法実施細則

第九章 費用

第九十条---第九十一条---第九十二条---第九十三条---第九十四条---第九十五条---第九十六条---第九十六条---第九十七条---第九十八条

第九十条

国務院特許行政部門に特許権を出願し又はその他の手続を取る時は、以下の料金を納付しなければならない。

 (1)出願日、出願付加料、公布印刷料
 (2)発明特許出願の実体審査料、複審料
 (3)特許登録料、公告印刷料、出願維持料、年金
 (4)書誌的事項変更料、優先権主張料、権利回復申請料、期限延長請求料、実用新案検索報告料
 (5)無効宣告請求料、手続中止請求料、裁定許諾請求料、裁定許諾使用料の裁定請求料

前項に列挙する各種費用の納付基準は、国務院価格管理部門が国務院特許行政部門と共同で規定する。

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第九十一条

特許法及び本細則に定めた各種費用は、直接国務院特許行政部門に納付することもでき、郵便局又は銀行を通じて送金することもでき、又は国務院が規定するその他の方式で納付する。

郵便局又は銀行を通じて送金する場合、国務院特許行政部門に送付する為替シートに正確な出願番号又は特許番号及び納付する費用の名称を明記しなければならない。本項の規定に合致していない場合、納付手続を取っていないものと見なす。

直接国務院特許行政部門に費用を納付する場合は、納付当日を納付日とする。郵便振替方式で費用を納付する場合は、郵便局が送金する消印の期日を納付日とする。銀行振替方式で費用を納付する場合は、銀行が実際に送金した日を納付日とする。但し、振出日から国務院特許行政部門が受領した日まで十五日を超える場合は、郵便局又は銀行が証明を出す場合を除き、国務院特許行政部門の受取日を納付日とする。

余分に、二重に又は間違えて費用を納付した場合、当事者が費用納付日から起算して一年以内に、国務院特許行政部門に費用還付の請求を提出することができる。

 

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第九十二条       

出願人は受理通知書を受領した後、遅くとも出願日から起算して二ヵ月以内に出願料、公布印刷料及び必要な付加料を納付しなければならない。期限が到来しても納付しないか又は完納しない場合は、その出願は取り下げられたものと見なす。

出願人が優先権を要求する場合は、出願料を納付すると同時に優先権要求費を納付しなければならない。期限が到来しても納付しないか又は完納していない場合は、優先権を要求していないものと見なす。

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第九十三条
当事者が実体審査、権利回復又は複審を請求する場合は、特許法又は本細則に定める期限内に費用を納付しなければならない。期限が到来しても納付しないか又は完納していない場合は、請求を提出していないものと見なす。

 

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第九十四条

発明特許出願人は出願日から起算した満2年経過しても特許権が付与されない場合は、第3年度から出願維持料を納付しなければならない。

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第九十五条
出願人が登録手続を取る場合は、特許登録料、公告印刷料及び特許権付与の年の年金を納付しなければならない。発明特許の出願人は各年度の出願維持料を併せて納付しなければならない。これには特許権付与の年は含まれない。期限が到来しても費用を納付しない場合は、登録手続を取っていないものと見なす。それ以降の年金は前年度の期限到来の1ヶ月前までに予納しなければならない。

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第九十六条
特許権者が期限内に特許権付与の年以降の年金を納付していないか又は納付した金額が不足している場合は、国務院特許行政部門は特許権者に通知し、年金を納付すべき日より起算して6ヶ月以内に追納させ、同時に延納金を納付させなければならない。延納金の金額は規定の納付期限を超過する一ヵ月毎に、其の年の年金全額の5%として計算する。期限が到来しても納付しない場合、特許権は年金を納付すべき期限が到来した日より消滅する。

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第九十七条

書誌的事項変更料、実用新案特許検索報告料、手続中止請求料、裁定実施請求料、裁定実施権裁定請求料、及び無効宣告請求料は請求提出の日より起算して一ヵ月以内に、規定に基づいて納付しなければならない。期限延長請求料は期限到来の日までに納付しなければならない。期限が到来しても納付しないか又は完納していない場合は、請求を提出していないものと見なす。

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第九十八条

出願人又は特許権者が本細則に規定する各種費用の納付に困難がある場合は、規定に基づいて国務院特許行政管理部門に納付の減額又は猶予の請求を提出することができる。納付の減額又は猶予の方法は国務院特許行政部門が国務院財政部門及び国務院価格管理部門と協議の上定める。