特許法及び本細則に定めた各種費用は、直接国務院特許行政部門に納付することもでき、郵便局又は銀行を通じて送金することもでき、又は国務院が規定するその他の方式で納付する。
郵便局又は銀行を通じて送金する場合、国務院特許行政部門に送付する為替シートに正確な出願番号又は特許番号及び納付する費用の名称を明記しなければならない。本項の規定に合致していない場合、納付手続を取っていないものと見なす。
直接国務院特許行政部門に費用を納付する場合は、納付当日を納付日とする。郵便振替方式で費用を納付する場合は、郵便局が送金する消印の期日を納付日とする。銀行振替方式で費用を納付する場合は、銀行が実際に送金した日を納付日とする。但し、振出日から国務院特許行政部門が受領した日まで十五日を超える場合は、郵便局又は銀行が証明を出す場合を除き、国務院特許行政部門の受取日を納付日とする。
余分に、二重に又は間違えて費用を納付した場合、当事者が費用納付日から起算して一年以内に、国務院特許行政部門に費用還付の請求を提出することができる。