中華人民共和国商標法

第二章 商標登録の出願

第十九条---第二十条---第二十一条---第二十二条---第二十三条---第二十四条---第二十五条---第二十六条

第十九条

商標登録を出願するときは、定められた商品分類表に基づき商標を使用する商品類及び商品名を明記しなければならない。

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第二十条

商標登録出願人は異なる区分の商品について同一の商標を出願する場合には、商品区分表に従い出願をしなければならない。

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第二十一条
登録商標を同一区分のその他の商品に使用する必要がある場合には、別に登録出願しなければならない。

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第二十二条
登録商標がその標章を変更する必要がある場合には、新規に登録出願をしなければならない。

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第二十三条

登録商標が登録者の名義、住所又はその他の登録事項を変更する必要がある場合には、変更出願をしなければならない。

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第二十四条

商標登録出願人は、その商標を外国で初めて登録出願をした日から6ヶ月以内に中国で同一商品について同一の商標登録出願をする場合には、当該国と中国が締結した取決め又は共同で加盟している国際条約、若しくは相互に承認する優先権の原則に従って、優先権を享受することができる。

前項の規定により優先権を主張する場合には、商標登録を出願するときに書面で主張し、かつ3ヶ月以内に最初の出願にかかる商標登録出願の願書の副本を提出しなければならない。書面による主張がなく又は期間内に商標登録出願の副本を提出しない場合には?その優先権を主張しないものとみなす。

第二十五条

その商標が中国政府の主催又は承認した国際展示会に出展した商品に最初に使用された場合であって、かつ同商品が出展された日から6ヶ月以内である場合には、同商標出願人は優先権を享受することができる。

前項規定により、優先権を主張して商標登録を出願するときは、商標登録の願書を提出するときに書面により主張し、かつ3ヶ月以内にその商品が出展された展示会の名称、出展された商品に同商標を使用した証拠、出展期日などの証明書類を提出しなければならない。書面による主張を提出しないか又は期間を満了しても証明書類を提出しない場合には、優先権を主張しないもとみなす。

 

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第二十六条

商標登録出願のために申請する事項と提出した資料は、真実、正確、完全でなければならない。