中華人民共和国商標法

第五章 登録商標争議の裁定

第四十一条---第四十二条---第四十三条

第四十一条

登録された商標がこの法律第十条、第十一条、第十二条の規定に違反している場合、又は欺瞞的な手段又はその他の不正な手段で登録を得た場合は、商標局はその登録商標を取消す。その他の事業単位又は個人は、商標評審委員会にその登録商標の取消についての裁定を請求することができる。

登録された商標がこの法律第十三条、第十五条、第十六条、第三十一条の規定に違反している場合、商標の登録日から5年以内に、商標所有人又は利害関係者は商標評審委員会にその登録商標の取消について裁定を請求することができる。ただし、悪意による登録、著名商標の所有者に対しては5年の期間制限を受けない。

前二項に規定された状況以外を除き、登録商標に異議がある場合は、その商標の登録日から5年以内に、商標評審委員会に裁定を請求することができる。

商標評審委員会は裁定請求を受けた後、関係する当事者に通知し、かつ期間を限り答弁書を求めなければならない。

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第四十二条

異議申立を経て登録許可された商標については、同一の事実及び理由で再び裁定を請求することはできない。

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第四十三条
商標評審委員会は、争いがある登録商標の維持又は取消を裁定した後、関係する当事者に書面で通知しなければならない。
2.当事者は商標評審委員会の裁定に不服がある場合、通知を受領した日から30日以内に、人民法院に対して訴えを提起することができる。人民法院は商標裁定手続きの相手側の当事者に第三者として訴訟に参加する旨を通知しなければならない。

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