中華人民共和国商標法実施条例

章 商標登録出願の審査

第二十一条---第二十二条---第二十三条

第二十一条

商標局は受理した商標登録出願について審査し、商標法及び本条例の関連規定を満たす登録出願又は一部の指定商品について登録要件を満たす登録出願の場合には、初歩審定をし、且つ公告する。規定を満たさない登録出願又は一部の指定商品について登録要件を満たさない登録出願の場合には、これを拒絶し又はその一部の指定商品について商標を使用することを拒絶し、且つ書面で出願人に通知しその理由を説明する。

商標局がその一部の指定商品について商標登録出願を初歩審定した場合、出願人は異議申立期間内に、一部の指定商品について商標登録出願を取り下げることができる。出願人は一部の指定商品について商標登録出願を取り下げる場合には、商標局は当該初歩審定を取消し、審査手続を中止し、改めて公告しなければならない。

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第二十二条

商標局に初歩審定され且つ公告された商標について異議を申立てる場合には、異議申立人は商標局に商標異議申立書を一式二部提出しなければならない。商標異議申立書には異議申立てされた商標が掲載された「商標公告」の発行号数及びその初歩審定番号を明記しなければならない。商標異議申立書には明確な請求と事実根拠を記入し、且つ関連証拠資料を添付しなければならない。

商標局は商標異議申立書の副本を速やかに被申立人に送付し、且つ商標異議申立書の副本を受領した日より30日以内に答弁させなければならない。被申立人が答弁しなくとも商標局の審決は妨げられない。

当事者は異議申立又は答弁した後、関連証拠資料を補充する場合には、異議申立書又は答弁書にその旨を声明し、且つ異議申立書又は答弁書を提出した日より3ヶ月以内に提出しなければならない。期間内に提出しない場合には、当事者は関連証拠資料の補充を放棄したものと見なす。

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第二十三条

商標法第三十四条第2項にいう異議の成立は、一部の指定商品についての成立を含む。異議が一部の指定商品について成立する場合には、当該指定商品についての商標登録出願を登録査定しない。

異議を申立てられた商標の異議審決が発効される前に、登録公告を発行した場合にはその登録公告を取消す。異議審決により登録を認められた商標は改めて公告する。

異議審決により登録査定された商標は、当該商標の異議申立期間満了日より異議審決が発効されるまでに、他人の同一又は類似した商品について当該商標と同一又は類似した標章の使用に対しては、遡及力を有しない。但し、当該使用者の悪意により商標登録人に損失を及ぼした場合、これを賠償しなければならない。

異議審決により登録が認められた商標について、審判請求の期限は異議審決の公告日より起算する。

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