商標法第三十四条第2項にいう異議の成立は、一部の指定商品についての成立を含む。異議が一部の指定商品について成立する場合には、当該指定商品についての商標登録出願を登録査定しない。
異議を申立てられた商標の異議審決が発効される前に、登録公告を発行した場合にはその登録公告を取消す。異議審決により登録を認められた商標は改めて公告する。
異議審決により登録査定された商標は、当該商標の異議申立期間満了日より異議審決が発効されるまでに、他人の同一又は類似した商品について当該商標と同一又は類似した標章の使用に対しては、遡及力を有しない。但し、当該使用者の悪意により商標登録人に損失を及ぼした場合、これを賠償しなければならない。
異議審決により登録が認められた商標について、審判請求の期限は異議審決の公告日より起算する。