商標登録人の名義、住所又はその他の登録事項を変更する場合には、商標局に変更申請書を提出しなければならない。商標局は承認した後、商標登録人に相応の証明を付与し、且つ公告する。承認しない場合には、書面により申請人に通知し、且つその理由を説明しなければならない。
商標登録人の名義を変更する場合には、関係登録機関により出された変更証明書類を提出しなければならない。変更証明書類を提出しない場合には、申請日より30日以内に補充しなければならない。期間内に補充しない場合には変更申請を放棄したものと見なす。商標局はその旨を書面により申請人に通知しなければならない。
商標登録人の名義又は住所を変更する場合には、商標登録人はその登録商標の全部を一括して変更しなければならない。一括して変更しない場合には、変更申請を放棄したものと見なす。商標局はその旨を書面により申請人に通知しなければならない。