中華人民共和国商標法実施条例

第四章 登録商標の変更、譲渡、更新

第二十四条---第二十五条---第二十六条---第二十七条---第二十八条---第二十九条---第三十条---第三十一条---第三十二条---第三十三条---第三十四条---第三十五条---第三十六条

 

第二十四条

商標登録人の名義、住所又はその他の登録事項を変更する場合には、商標局に変更申請書を提出しなければならない。商標局は承認した後、商標登録人に相応の証明を付与し、且つ公告する。承認しない場合には、書面により申請人に通知し、且つその理由を説明しなければならない。

商標登録人の名義を変更する場合には、関係登録機関により出された変更証明書類を提出しなければならない。変更証明書類を提出しない場合には、申請日より30日以内に補充しなければならない。期間内に補充しない場合には変更申請を放棄したものと見なす。商標局はその旨を書面により申請人に通知しなければならない。

商標登録人の名義又は住所を変更する場合には、商標登録人はその登録商標の全部を一括して変更しなければならない。一括して変更しない場合には、変更申請を放棄したものと見なす。商標局はその旨を書面により申請人に通知しなければならない。

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第二十五条

登録商標を当事者間の協議により譲渡する場合には、譲渡人と譲受人は商標局に「登録商標譲渡申請書」を提出しなければならない。登録商標譲渡申請の手続きは譲受人により行う。商標局は認可した後、譲受人に相応の証明書を交付し、且つ公告する。

登録商標を譲渡する場合には、商標登録人はその同一又は類似した商品について登録した同一又は類似した商標を一括して譲渡しなければならない。一括して譲渡しない場合には、商標局は通知し、期限を限り補正させる。期間内に補正しない場合には、商標登録人の当該登録商標の譲渡申請は取下げられたものと見なす。商標局はその旨を書面で出願人に通知しなければならない。

誤認、混同又はその他の悪影響をもたらすおそれがある登録商標譲渡申請については、商標局はこれを認可せず、書面により申請人に通知し理由を説明する。

 

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第二十六条

譲渡以外の理由により、商標権の移転が発生する場合には、当該商標権を受ける当事者は関係証明文書をもって、商標局に商標権の移転手続をしなければならない。

商標権を移転する場合には、商標権者は同一又は類似した商品について登録した同一又は類似した商標を一括して移転しなければならない。一括して移転しない場合には、商標局は期限を限り補正させる。期間内に補正しない場合には、当該登録商標移転申請を取下げたものと見なす。商標局は書面により申請人に通知する。

第二十七条

登録商標の更新登録をする必要がある場合には、商標局に商標更新登録願書を提出しなければならない。商標局はそれを認可し相応の証明書を発行し、且つ公告する。

更新された商標権の有効期間は、前回の有効期間が満了する日の翌日より起算する。

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第二十八条

登録出願にかかる商標が、この法律の関係規定を満たさない、又は他人の同一の商品又は類似の商品について既に登録され又は初歩審定を受けた商標と同一又は類似するときは、商標局は出願を拒絶し公告しない。

 

第二十九条

2人又は2人以上の商標登録出願人が、同一の商品又は類似の商品について、同一又は類似の商標登録出願をしたときは、先に出願された商標について初歩審定をし公告する。同日の出願については、先に使用された商標について初歩審定し公告し、他方の出願は拒絶する。

第三十条

初歩審定された商標について、その公告の日から3ヵ月以内に、何人も異議を申し立てることができる。期間を満了しても異議申立がなかった場合、登録を許可し商標登録証を交付し公告する。

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第三十一条

商標登録の出願は先に存在する他人の権利を侵害してはならない。他人が先に使用している一定の影響力のある商標を不正な手段で登録してはならない。

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第三十二条

出願を拒絶し公告しない商標については、商標局は商標登録出願人に書面で通知しなければならない。商標登録出願人はこの決定に不服があるときは、通知を受領した日から15日以内に、商標評審委員会に再審を請求することができる。商標評審委員会は決定を下し、出願人に書面で通知する。

当事者は商標評審委員会の決定に不服がある場合、通知を受領した日から30日以内に人民法院に訴えを提起することができる。

 

第三十三条

初歩審定され公告された商標に対して異議申立があるときは、商標局は異議申立人及び被異議申立人が陳述する事実及び理由を聴取し、調査をして事実を明らかにした後、決定を下さなければならない。当事者は不服があるときは、通知を受領した日から15日以内に、商標評審委員会に再審を請求することができる。商標評審委員会は裁定を下し、異議申立人及び被異議申立人に書面で通知する。


当事者は商標評審委員会の裁定に不服がある場合、通知を受領した日から30日以内に、人民法院に訴えを提起することができる。人民法院は、商標再審段階での相手方当事者に対し第三者として訴訟に参加する旨を通知しなければならない。

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第三十四条

当事者が法律で定める期限内に商標局の裁定に対して再審を請求しないか、又は商標評審委員会の裁定に対して人民法院に訴えを提起しない場合、裁定は効力を発生する。

裁定により異議が成立しないと決定された場合は、登録を認め商標登録証を発行し公告する。異議が成立すると決定されたときは、登録を認めない。

裁定により異議が成立しないと決定され登録を許可した場合、商標登録出願人が取得する商標専用権の期間は、初歩審定の広告後3ヶ月が満了した日より起算する。

第三十五条

商標登録出願と商標再審請求は、直ちに審査しなければならない。

第三十六条

第三十六条 商標登録出願人又は登録人は、商標の出願書類又は登録書類に明らかな誤りを発見した場合、訂正を請求することができる。商標局は法律に基づき、職権の範囲内でそれを訂正し、あわせて当事者に通知する。

2.前項でいう誤記の訂正は、商標の出願書類又は登録書類の実質的な内容を含まない。

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