● 第六章 特許実施の強制許諾
第四十八条---第四十九条---第五十条---第五十一条---第五十二条---第五十三条---第五十四条---第五十五条
第四十八条
実施条件を備えている単位が、適正な条件で発明又は実用新案の特許権者にその特許の実施許諾を請求し、合理的な期間内にかかる許諾が受けられなかったときには、国務院の特許行政部門は当該単位の請求に基づき、当該発明特許又は実用新案を実施する強制許諾を与えることができる。
第四十九条
国に緊急事態又は非常事態が発生したとき、又は公共の利益の目的のためには、国務院の特許行政部門は発明特許又は実用新案特許を実施する強制許諾を与えることができる。
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第五十条
特許権を取得した発明又は実用新案が以前にすでに特許権を取得済みの発明又は実用新案と比べ、顕著な経済的意義を持つ重大な技術上の進歩があり、その実施が先の発明又は実用新案の実施に依存しているとき、国務院の特許行政部門は、後の特許権者の請求に基づき、先の発明又は実用新案を実施する強制許諾を与えることができる。
前項の規定により強制実施許諾が与えられた状況において、国務院の特許行政部門は、先の特許権者の請求に基づき、後の発明又は実用新案の実施にも強制許諾を与えることができる。
第五十一条
本法の規定により強制実施許諾を請求する単位又は個人は、合理的条件で特許権者と実施許諾契約を締結できなかった旨の証明を提出しなければならない。
第五十二条
国務院の特許行政部門が下した強制実施許諾の決定については、速やかに特許権者に通知され、かつ登記及び公告されなければならない。
強制実施許諾の決定は、強制許諾の理由に基づき、実施する範囲及び期間を定めなければならない。強制許諾の理由が消滅しかつ再び発生しないときは、国務院の特許行政部門は、特許権者の請求に基づき、審査を行って、強制許諾を終了する決定を下さなければならない。
第五十三条
強制実施許諾を取得した単位又は個人は、独占的な実施権を享有せず、かつ他人に実施を認める権利も有しない。
第五十四条
強制実施許諾を取得した単位又は個人は、特許権者に合理的な使用料を支払わなければならず、その金額は双方が協議する。双方の協議が成立しないときは、国務院の特許行政部門が裁定する。
第五十五条