次の各号の一に該当する場合は、特許権侵害とはみなさない。
(1)特許権者が製造、輸入した又は特許権者の許諾を受けて製造、輸入した特許製品又は特許方法に基づき直接獲得した製品が売り出された後、その製品を使用、許諾販売又は販売する場合
(2)特許出願日前にすでに同一の製品を製造し、又は同一の方法を使用し、又はすでに製造、使用に必要な準備を終えており、かつ従来の範囲内だけで引き続き製造、使用する場合
(3)中国の領土、領海、領空を臨時に通過する外国の輸送手段が、その所属国と中国間で締結した協定又は共に加盟している国際条約に基づき、又は互恵の原則に従って、輸送手段自身の必要のためにその装置と設備において関係特許を使用する場合
(4)専ら科学研究と実験のためにのみ関係特許を使用する場合。
特許権者の許諾を受けずに製造し売り出された特許製品又は特許方法により直接獲得された製品であることを知らずに、それを生産・経営を目的として使用又は販売した場合で、その製品が合法的な源泉を持つことを証明できるときには、賠償責任を負わない。