中華人民共和国特許法(2000年改正版)

章 特許権の保護

第五十六条---五十七条---第五十八条---第五十九条---第六十条---第六十一条---第六十二条---第六十三条---第六十四条---第六十五条---第六十六条---第六十七条

 

第五十六条

発明又は実用新案の特許権の保護範囲は、その権利請求の内容を基準とし、説明書及び付属図面を権利請求の解釈に用いることができる。

意匠特許権の保護範囲は、図面及び写真で示された当該意匠の特許製品を基準とする。

第五十七条

特許権者の許諾を受けずにその特許を実施する、即ちその特許権を侵害し、紛糾を引き起こしたときは、当事者が協議して解決する。協議を望まない又は協議が成立しないときは、特許権者又は利害関係者は人民法院に提訴することができ、また特許事務を管理する部門に処理を求めることもできる。特許事務を管理する部門が処理する際に、侵害行為が成立すると認められたときは、侵害者に直ちに侵害行為を停止するよう命ずることができる。当事者に不服のあるときには、処理通知を受け取った日から15日以内に、「中華人民共和国行政訴訟法」に基づき人民法院に提訴することができる。侵害者が期限を過ぎても訴えを提起せず、また侵害行為を停止しないときは、特許事務を管理する部門は人民法院に強制執行を申立てることができる。処理を行う特許事務を管理する部門は、当事者の請求に基づき、特許権侵害の賠償額について調停を行うことができる。調停が成立しないときは、当事者は「中華人民共和国民事訴訟法」に基づき、人民法院に提訴することができる。

特許権の侵害紛争が新製品の製造方法の発明特許に及ぶ場合は、同様の製品を製造する単位又は個人がその製品の製造方法が特許の方法とは異なる旨の証明を提供しなければならない。特許権利侵害紛争が実用新案特許に及ぶ場合は、人民法院又は特許事務を管理する部門は、特許権者に国務院の特許行政部門が作成した検索報告を提出するよう求めることができる。

 

第五十八条

他人の特許を盗用した場合は、法に基づき民事責任を負う以外に、特許事務を管理する部門が是正を命じかつ公告を出し、違法所得を没収し、かつ違法所得の3倍以下の罰金を併科することができる。違法所得がない場合は、5万元以下の罰金に処することができる。犯罪を構成する場合は、法に基づき刑事責任を追及する。

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第五十九条

非特許製品を特許製品であると偽る、非特許方法を特許方法であると偽った場合は、特許事務を管理する部門が是正を命じかつ公告を出し、5万元以下の罰金に処することができる。

 

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第六十条    

特許権侵害の賠償額は、権利者が侵害により受けた損失又は侵害者が侵害によって獲得した利益に基づき確定する。侵害を受けた人の損失又は侵害者が獲得した利益を確定することが難しい場合は、当該特許許諾使用料の倍数を参照し、合理的に確定する。

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第六十一条

特許権者又は利害関係者が、他人がその特許権を侵害する行為を行っている又はまさに行おうとしていることを証明する証拠を有し、直ちに制止しなければ、その合法的権益が補填不能な損害を被る恐れがある場合には、提訴する前に、人民法院に関係行為の停止と財産保全の措置命令を採るよう要請することができる。

人民法院が前項の要請を処理する際には、「中華人民共和国民事訴訟法」第93条から第96条及び第99条の規定を適用する。

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第六十二条

特許権侵害の訴訟時効は2年とし、特許権者又は利害関係者が権利侵害行為を知った又は知り得た日から起算する。

発明特許の出願公開から特許権付与までの間に、当該発明を使用して適当額の使用料を支払っていないとき、特許権者が使用料の支払いを求める訴訟時効は2年とし、特許権者が他人によるその発明の使用を知った又は知り得た日から起算する。但し、特許権者が特許権付与の日以前に知った又は知り得た場合は、特許権付与の日から起算する。

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第六十三条

次の各号の一に該当する場合は、特許権侵害とはみなさない。

(1)特許権者が製造、輸入した又は特許権者の許諾を受けて製造、輸入した特許製品又は特許方法に基づき直接獲得した製品が売り出された後、その製品を使用、許諾販売又は販売する場合

(2)特許出願日前にすでに同一の製品を製造し、又は同一の方法を使用し、又はすでに製造、使用に必要な準備を終えており、かつ従来の範囲内だけで引き続き製造、使用する場合

(3)中国の領土、領海、領空を臨時に通過する外国の輸送手段が、その所属国と中国間で締結した協定又は共に加盟している国際条約に基づき、又は互恵の原則に従って、輸送手段自身の必要のためにその装置と設備において関係特許を使用する場合

(4)専ら科学研究と実験のためにのみ関係特許を使用する場合。

特許権者の許諾を受けずに製造し売り出された特許製品又は特許方法により直接獲得された製品であることを知らずに、それを生産・経営を目的として使用又は販売した場合で、その製品が合法的な源泉を持つことを証明できるときには、賠償責任を負わない。

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第六十四条
本法第20条の規定に違反して外国に特許を出願し、国家の秘密を漏洩した場合は、所在単位又は上級主管機関が行政処分を与える。犯罪を構成した場合は、法により刑事責任を追及する。

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第六十五条

発明者又は考案者の非職務発明創造の特許出願権及び本法に定めるその他の権益を侵害し、奪い取ったときは、所属単位又は上級主管機関が行政処分を与える。

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第六十六条

特許事務を管理する部門は、社会に向けて特許製品を推薦する等の経営活動に関与してはならない。

特許事務を管理する部門が前項の規定に違反したときは、その上級機関又は監察機関が改正するよう命じ、影響を排除し、違法収入がある場合は没収する。情状が重い場合は、直接責任を負う主管者及びその他の直接責任者に対し、法により行政処分を与える。

 

第六十七条

特許管理事務に従事する国家公務員及びその他関係する国家公務員が、職責を怠り、職権を濫用し、私利不正を行い、犯罪を構成したときには、法に基づき刑事責任を追及する。犯罪を構成しない場合は、法に基づき行政処分を与える。

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