著作権法及び本条例において、次に掲げる著作物の定義は以下の通り。
(一)文字著作物とは、小説、詩歌、散文、論文などの文字の形式で表現された著作物をいう。
(二)口述著作物とは、即興の演説、授業、法廷弁論などの口頭言語の形式で表現された著作物をいう。
(三)音楽著作物とは、歌曲、交響楽などの歌唱又は演奏できる歌詞が付き又は付いていない著作物をいう。
(四)演劇著作物とは、新劇、歌劇、地方劇などの舞台での実演に供する著作物をいう。
(五)演芸著作物とは、漫才、語り物、太鼓伴奏の伝統歌謡、講談などの口演を主要な形式として演じられる著作物をいう。
(六)舞踊著作物とは、連続した動作、姿勢、及び表情などで思想感情を表現する著作物を言う。
(七)雑技芸術著作物とは、雑技、手品、曲芸などの体の動作及び技巧で表現された著作物をいう。
(八)美術著作物とは、絵画、書道、彫塑などの線、色彩又はその他の方法で構成される審美的意義を有する平面的又は立体的な造形芸術著作物をいう。
(九)建築著作物とは、建築物又は構築物の形式で表現される審美的意義を有する著作物をいう。
(十)撮影著作物とは、器械を利用し、感光材料上に客観的物体の形象を記録する芸術著作物をいう。
(十一)映画著作物及び映画撮影に類似した方法により創作された著作物とは、一定の物質上に製作したもので、音声を伴い又は音声を伴わない一連の画面で構成され、且つ、適当な装置を利用して上映又はその他の方式により伝達される著作物をいう。
(十二)図形著作物とは、施工又は生産のために作成された工事設計図、製品設計図、及び地理的現象を表し、又は事物の原理若しくは構造を説明した地図又は見取図などの著作物をいう。
(十三)模型著作物とは、展示、実験又は観測などの用途のために、物体の形状及び構造のとおりに、一定の比率によって作られた立体著作物をいう。