審査
商標登録出願への審査には形式審査と実体審査があります。形式審査に
は出願文書と指定商品及び役務への補正が含まれ、実体審査には商標の登録性及び先行権利と衝突しているか否かへの審査が含まれます。一部の指定商品又は役務を削除し、又は一部の文字や図案を削除する必要がある商標出願には、商標局は出願者に審査意見書を出します。審査官の要求と一致していない出願は却下されます。商標局の要求があってはじめて商標出願への補正をすることができます。
審査期間
出願日から18ヶ月〜2年程度
公告
審査をした上でパスした商標出願は週に一回発布する商標公告に披露し、出願人以外の人が当該公告した商標に対し、異議申し立てを提出することができます。
異議申立
商標が実体審査を経て公告して3ヶ月以内に、どんな人でもそれに異議提起できます。商標局はその異議申立に対し、書面による決定を下されます。当事者がその決定に不服なら、商標評審委員会に評審を出願することができます。異議当事者の双方は、評審決定に不服なら、通知書を領収する日から三十日以内に人民裁判所に訴訟提起できます。