中国商標出願

中国商標出願のプロセス

先行出願商標調査−−出願−−受理通知書の発行−−審査、公告及び異議申立−−商標登録−−存続期間及び更新

1.先行出願商標調査(しなくても出願可能)

 『中華人民共和国商標法』は先願原則を採用しており、二又は二以上の出願人が同一又は類似商品について、同一又は類似する商標の登録を出願した場合には、先に出願した商標に対し、予備審査決定を行い、且つ公告します。その他のものの出願については却下し、公告しません。商標を出願にかかわる費用(官庁費及び代理費を含む)は、却下されるかどうかに関わらず、出願する際に請求されますので、事前の先願商標調査を行うことを勧めます。

ご注意: 商標出願して、商業局のデータベースに記録されるまで、通常3ヶ月ぐらいかかりますので、 出願して3ヶ月未満の商標出願に対して、記録されていないため、調査不可能となっております。つまり、先願出願調査を行っても、ある程度のリスクがありますので、ご注意されたいです。

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2.出願
外国人は又は外国企業は中国で商標登録及び商標に関するその他の事務を処理する場合、中国政府認定の商標代理資格のある機構に依頼すべきである。

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3.受理通知書の発行       

上記出願を提出してから、3ヶ月から6ヶ月で、中国商標局より受理通知書が発行されます。

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4.審査、公告及び異議申立

審査

商標登録出願への審査には形式審査と実体審査があります。形式審査に
は出願文書と指定商品及び役務への補正が含まれ、実体審査には商標の登録性及び先行権利と衝突しているか否かへの審査が含まれます。一部の指定商品又は役務を削除し、又は一部の文字や図案を削除する必要がある商標出願には、商標局は出願者に審査意見書を出します。審査官の要求と一致していない出願は却下されます。商標局の要求があってはじめて商標出願への補正をすることができます。

審査期間 
出願日から18ヶ月〜2年程度

公告
審査をした上でパスした商標出願は週に一回発布する商標公告に披露し、出願人以外の人が当該公告した商標に対し、異議申し立てを提出することができます。

異議申立
商標が実体審査を経て公告して3ヶ月以内に、どんな人でもそれに異議提起できます。商標局はその異議申立に対し、書面による決定を下されます。当事者がその決定に不服なら、商標評審委員会に評審を出願することができます。異議当事者の双方は、評審決定に不服なら、通知書を領収する日から三十日以内に人民裁判所に訴訟提起できます。

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5.商標登録
公告日から3ヶ月以内に、他人が当該公告された商標に異議を提起したことがない、又は異議成立できないなら、当該商標出願は登録許可されることになります。

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6.存続期間及び更新
登録商標の存続期間は登録許可される日から起算十年間であります。その存続期間が満了し、引き続き使用を要するなら、期限切れ前の六ヶ月以内に更新を出願します。この期間内に更新出願を提出していないなら、六ヶ月の猶予期間を与え、猶予期間が切れてもまだ更新出願を提出していないなら、その登録商標を無効にされます。毎度の更新登録の存続期間は十年間であります。

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