@ 出願人の署名した代理事務所への委任状:外国人は又は外国企業は中国で商標登録及び商標に関するその他の事務を処理する場合、中国政府認定の商標代理資格のある機構に依頼すべきである。
A 出願人及びその住所の中・英文表記
B 商標の標識:名称又は図形 (色が特定であれば、標識の色もご指定ください。通常(ご指定されていない場合)、白黒で出願し、登録されたら、自由に色付けすることができます。)
C 商品の国際分類の指定:中国では、1988年11月1日にできた『ニス協定』による商品及びサービスの国際分類を採用しています。
D 使用商品の指定(10個まで):上記Cの国際分類により、商標及びサービスを明確に指定しないと、商標局に受理されることができません。