新闻资讯
首  页 » 新闻资讯

新商標法速報


[2026-07-21]

 

2026年6月26日、改正中国商標法が第14期全国人民代表大会常務委員会第23回会議において審議・採択され、2027年1月1日より施行されることになりました。

今回の改正は、1983年の中国商標法施行から40年以上の歴史の中で「初の大規模な全面改正」となります。

改正後の新商標法は、現行の「8章73条」から「9章87条」へと拡充され、章立てや構成が大幅に見直されました。個々の条項の変更も、商標実務や商標権者(企業)に極めて大きな影響を与える内容となっています。

本稿では、今回の改正における特に重要な変更点について、分かりやすく解説します。

 

一、「動き商標」の導入と、その登録制限

新法では、新たな商標のタイプとして「動き商標」が追加されました。これにより登録可能な要素の範囲が広がり、新興テクノロジーやデジタル分野の発展に伴う企業のニーズに対応できるようになります。

一方で、新法には登録を制限する明確な除外規定も設けられました。具体的には、以下のいずれかに該当する場合は商標登録が認められません。

・単に商品自体の性質から必然的に生じる形状・色彩の組み合わせ・音声・動き

・単に技術的な効果を得るために不可欠な形状・色彩の組み合わせ・音声・動き

・単に商品に本質的な価値をもたらす形状・色彩の組み合わせ・音声・動き

 

二、使用を目的としない大量出願に対する規制を商標登録の条件へ

 

新法では、「使用を目的とせず、かつ実際の事業運営における合理的な必要性を明らかに超えて商標出願を行う場合は、登録を認めない」という明確な登録条件が規定されました。

これにより、商標出願の適正性を判断する基準がより厳格化されたことになります。

 

三、著名商標(馳名商標)に対する保護の強化と広告規制の維持

新法では、「非同一又は非類似の商品・役務について、中国で登録されている他人の著名(馳名)商標を模倣・先占して出願することを禁止する」という従来の規定を拡大し、「登録の有無を問わず、著名商標に対する模倣・先占出願を禁止する」と改められました。これにより、未登録の著名商標への保護体制が大幅に強化されます。

ただし、著名商標の認定制度そのものは従来通り維持されています。著名認定はあくまで「具体的な紛争(係争)案件の解決に必要な場合に限り、個別に判断される」ものであり、企業が自社の商標について「著名商標(馳名商標)」という文言を商品パッケージや広告、プロモーション活動などで使用することは、引き続き厳しく禁止されています。

 

四、公告期間の短縮にともなう、商標監視(モニタリング)の重要性向上

新法では、商標の公告期間(異議申立期間)が従来の3ヶ月から2ヶ月へと短縮され、登録までの権利確定スケジュールが迅速化されました。

出願人にとっては早期の権利化につながるメリットがある一方、第三者の冒認出願(模倣・先占出願)を監視する権利者にとっては、異議申し立てを検討・準備できる期間が1ヶ月間も削られることになります。

今後はこれまで以上に迅速な意思決定と対策が求められるため、企業は中国市場における商標モニタリング体制の強化や、早期検知の仕組みづくりを急ぐ必要があります。

 

五、職権による取消規定の導入と、防衛商標(不使用商標)の見直し

新法では、「登録商標が普通名称(通用名)化した場合、または正当な理由なく継続して3年間使用されなかった場合、国務院商標管理部門は職権で当該登録商標を取り消すことができる」という規定が明確化されました。

さらに、「権利者が自ら放棄(取り消し)した商標については、その放棄後1年間は、他人が同一または類似の商標の登録を取得することはできない」とする猶予規定も盛り込まれています。

この改正により、これまで「防衛目的」で大量に登録されながらも実態として使用されていなかった不使用商標が、いつでも当局の職権によって取り消されるリスクが生じることになります。

特に、不使用の防衛商標を多数抱える大手企業においては、新法の施行に伴い、ブランド防衛戦略の抜本的な見直しが不可避です。「どの商標を維持し、どれを整理(放棄)すべきか」のスクリーニングを行うとともに、維持する商標については「商標の使用証拠」を日常的に収集・管理・保存する体制を早急に整える必要があります。

 

以上が、改正中国商標法における主な変更点(一部)となります。

新法の施行まで残り半年を切りましたが、弊社では引き続き、施行に関連するガイドラインや最新の運用情報を注視し、追って皆様に共有してまいります。中国での商標戦略や実務についてご不明な点がございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。