『商標登録出願行為の規範化に関する若干の規定』が12月1日から施行
『商標法』の第四回改正法が今年の11月1日から施行される中、現行の法律枠組み内で、実務に見られる法的根拠不明確等の問題の解決に注力するため、国家市場監督管理総局は『国家市場監督管理総局令 第17号』として、『商標登録出願行為の規範化に関する若干の規定』(以下は「若干の規定」を言う)を発表しました。当該規定は今年の12月1日から施行になりました。
今回発表した「若干の規定」には全部で19条の規定を定め、主に下記4つの面に着眼し、非正常な商標登録出願行為を抑制することを目的としました。
一、これまでは、誠実信用原則に関する内容が『商標法』の何箇所に散見しますが、「若干の規定」において、『商標法』第四条、第十三条、第十五条、第三十二条を違反する行為が誠実信用原則違反に該当すると明確に規定しました。特に商標代理機構の代理行為について規範を定めました(「若干の規定」第三条、第四条)
二、悪意のある商標出願への判断の配慮要素を定めました。出願人自身だけではなく、出願人に関係のある個人、法人の事業内容、経営状況、商標の数なども悪意の立証に取り入れられています。(「若干の規定」第八条)
三、悪意のある商標出願及び誠実信用原則を違反した商標代理機構への懲罰を明確に定めました。違法行為による収入のある出願人に対して、収入の三倍、最高で三万元の罰金を取り立てます。また、非正常な出願行為に助力する代理機構に対して、最高で十万元の罰金を取り立て、違法行為が重大な場合、刑事責任を追及し、代理資格を取消します。(「若干の規定」第十二条、第十三条)
四、商標審査の段階で悪意のある出願行為に対して措置をとります。2018年以来、国家知的財産権局は登録審査段階及び異議申立段階で計10万件を超えた非正常な商標登録出願を却下しました。この前は、商標権者にとって非類似商品においての不正登録に頭を痛まれ、異議申立や無効宣告に大きな力を入れなければなりませんでした。これからは、変わらず非類似商品においての不正登録に注意を払う必要がありますが、商標審査部門が主動的に非正常な商標登録出願を却下することは、商標権者側にとって大変有利なことです。(「若干の規定」第五条)