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中国意匠の有効期間における重要な改正ポイント

 

中華人民共和国特許法は4回目の改正が行われ、2021年6月1日より施行されました。今回の意匠における重要な改正ポイントの一つとして、有効期間の延長です。
 
改正前、意匠と実用新案の有効期間は同じく10年でしたが、今回の改正により、出願日が2021年6月1日(この日を含む)以後の意匠については、その有効期間が15年になりました。
 
つまり、今回の改正により、意匠は15年、実用新案は10年、特許は20年と有効期間がそれぞれ異なることになります。